1.更生保護とは
犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直ろうとするには、本人の強い意志や行政機関の働きかけのみならず、地域社会の理解と協力が不可欠です。
我が国では、保護司・更生保護施設を始めとする更生保護ボランティアと呼びれる人たちの他、更生保護への理解と協力のもと、関係機関・団体との幅広い連携によって更生保護は推進されています。
2.保護司とは
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを、地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされています。
保護司は民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし、保護観察官と協議して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会復帰を営めるよう、保釈後の住居や就職先などの帰住環境の調整や相談を行っています。このような保護司は全国に約5万人ほどいます。
法務省:更生保護を支える人々
(http://www.moi.go.jp/hogo11/soumu/hogo_hogo04.html)
3.保護司信条
一、公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽くします。
一、明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
一、常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。
4.掛川市地区保護司会の定員
40名 現在40名(内女性保護司8名)