『掛川市地区保護司会』は、掛川市内の北部掛川地域、大東地域、大須賀地域の3地域によって構成される(定員40名)更生保護活動を行っている民間ボランティア団体です。
掛川市地区保護司会は、保護司法第13条に規定される保護司会として、その任務を円滑に遂行するとともに、第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行う事とし、『掛川市地区保護司会会則』(平成17年5月施行)を定め活動を行っています。
1.理事会・役員
理事会の役員は、会員から選任・承認された理事13名以内、監事2名で
構成されます。また、理事会の互選により、以下の役職を分担し活動を
推進しています。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)事務局次長 1名
(5)会計長 1名
(6)会計次長 1名
(7)専門部長 6名
2.専門部
保護司会の活動を円滑に推進する為に、以下の専門部会を組織しそれ
ぞれ活動を行っています。
(1)地域活動部
(2)研修部
(3)広報部
(4)犯罪予防部
(5)薬物乱用防止指導員部
(6)社会貢献活動担当保護司部